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有価証券電子化における登録手続き

(一)制度の実施について

2000年6月30日に立法院において証券取引法第8条改正案が可決され、これにより発行者は株券を印刷することなく、有価証券振替制度により株券を電子的な管理が行うことができるようなりました。また、2001年11月12日に会社法の第162条の2及び第257条の2条が改正され、証券保管振替機構を株式電子化に係る登録機関とすると定めてあります。その後、当社は速やかに振替口座の仕組み設計、適格参加者の対象を発行会社への拡大など、株券電子化に係る振替制度の検討に取り掛かりました。そして、2001年12月20日から株券の電子化を実施しました。

(二)新規振替記録サービス

株券電子化は券面の発行、印刷、交付の代わりに、振替記録を行います。予め集中保管口座を開設している株主について、TDCCは発行会社の通知により、保有株式数を当該集中保管口座に振替を行うとともに、証券通帳に残高及び振替取引を登録します。株主は当該証券通帳を持って、有価証券の売買受渡し、担保取引(質権設定)を行うことができます。集中保管口座を開設しない株主について、TDCCは発行会社の通知により、保有株式数を当該発行会社の保管振替口座に振替を行い、管理します。

(三)登録の廃止(抹消)サービス

株券電子化有価証券が次の条件に該当する場合、当社は、当該登録を抹消できるものとします。 発行体が規定に基づいて有価証券を株券発行できる場合、当社に対し登録の廃止(抹消)手続きを請求し、株券を発行することができるものとします。 当社は、規制当局から公開発行を継続しないことの許可を受けた発行者の株券電子化登録口座を廃止することができます。ただし、当該発行者の発行資格を要件としない株券電子化発行を除きます。

登録形短期手形の登記手続き

手形などの短期金融商品電子化移行の検討初期、法制度が完備されていないことを鑑み、発行市場において段階的に導入し、先に流通市場のペーパーレス化と無移動化を実施しました。これに受けて、発行市場において券面を発行した後、当社の振替制度に移行することとなります。 電子署名等の関係法令の普及とシステム接続が安定的にサービスを提供している等流通市場のペーパレス化の環境が整っていることから、当社は短期受益証券及び資産担保証券(ABCP)及び譲渡可能定期預金証書(NCD)の発行電子登録制度を検討してまいりました。それぞれ2006年3月27日及び2011年1月3日にサービス開始し、今後引続き資金調達を目的とした約束手形(CP2)の無券面化制度の導入に努めます。